会員規約

名称及び所在地

第1 条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)

運 営

第2 条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続き を含む)は株式会社ポゴナ・クラブが行います。

目 的

第3 条
本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバ ー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とします。

入会資格

第4 条
① 本クラブに入会できる方は、各々定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約 を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
② 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方で周囲への一般的な配慮が出来ない方、暴力団構成員、 メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会 資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

メンバーの種類

第5 条
本クラブのメンバー種類及び各要件は各々コース別に定める通りです。

入会手続

第6 条
① 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお 支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
② 入会する本人が未成年者の場合は、保護者の承認の元で申込み手続きをとらなければなりません。この場合 保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20 条 に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。

入会金および初期月謝

第7 条
メンバーは、本クラブの定める各々のコースの入会金および初期月謝を、所定の方法で本クラブに支払わなけれ ばなりません。なお、当該入会金および初期月謝は、入会契約締結及び履行、初期月会費のための必要費用であ り、一旦納入した入会金および初期月謝は返還しません。

資格停止及び除名

第8 条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をする ことができます。
一 本クラブの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
二 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
四 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
五 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
六 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
七 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
八 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
九 その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

メンバー資格の喪失

第9 条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場 合には、第11 条に規定する会員権利その他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還して ください。

メンバー資格の譲渡禁止

第10 条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

メンバー会員権利

第11 条
本クラブは、メンバーに対してメンバーズカード等は貸与しません。なお、メンバーが本クラブを利用しようと するときは、メンバーズカードを提示しなければならないということもありません。よって入会者本人がコミュ ニティーでの秩序と責任をもって入会会員としての権利を有することとなります。各々が会員同士の相互関係を 深め、コミュニティーの一員として品位あるクラブライフをエンジョイしてください。

会費等の支払

第12 条
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期 限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支 払い義務が発生します)

施設利用料

第13 条
メンバーは、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を 支払わなければなりません。

休 会

第14 条
① メンバーは、各月の末日までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、申出のあった月から起算し て翌々月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、末日を過ぎた場合は受付日が翌月扱いに なります。
② 一回の届出による休会期間は1 ヶ月から6 ヶ月間までとし、休会費はなしとします。再開は休会期間経過後 に自動的に再開され、申込の会費も自動的に支払い再開となります。休会期間の延長を希望する場合は、一 度再開した後、再度休会届を提出することになります。

メンバー種類の変更

第15 条
① メンバーは、回数を減らす場合、各月の末日までに本クラブに所定の変更届を提出または連絡することによ り、翌々月からメンバー種類を変更することができます。当月末日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き 上、翌月申込扱いになります。
② メンバーは、回数を増やす場合、各月の末日までに本クラブに所定の変更届を提出または連絡することによ り、翌月からメンバー種類を変更することができます。その場合引落のタイミングの関係上、翌月分の追加 される差額を現金でお支払していただきます。当月末日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月申 込扱いになります。

退 会

第16 条
メンバーは、各月の末日までに本クラブに所定の退会届の提出または連絡をすることにより、申出のあった月か ら起算して翌々月末限りで退会することができます。末日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月扱い になります。なお、退会届を本クラブへ提出し承認する、または退会の連絡を承認しない限り会費支払義務は発 生するものとします。

ビジターの利用

第17 条
① 本クラブは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用さ せることができます。ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第20 条に準ずるものとしま す。
② 前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。 なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。

休 業

第18 条
本クラブは、原則として本クラブが定める日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業の ほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関しての お知らせは原則として2 週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合な ど緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができる ものとします。

施設の廃止・利用制限等

第19 条
① 本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
二 施設の改造または補修工事実施のとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
② 本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより 開催することができます。なお、メンバーはこれらのスポーツスクールで使用する間の当該施設は原則とし て利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
③ 各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の 一般向けスクールの開催の規定を準用します。

メンバーの利用及び事故

第20 条
① メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものと します。
② 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責め に帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様 とします。
③ メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、 本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないもの とします。

責任事項

第21 条
メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブ に対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。

変更事項

第22 条
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るもの とします。

諸費用の改定

第23 条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定 することができます。この場合、本クラブは改定日の1 ヶ月前までに施設内への掲示及にてメンバーに告知する ものとします。

細 則

第24 条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。

改 定

第25 条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメ ンバーに及ぶものとします。

附 則

第26 条
本規約は2014 年10 月1 日より施行します。

名称及び所在地

名 称:ポゴナクラブジム
所在地:埼玉県川口市東川口2-22-23
運営会社:株式会社ポゴナ・クラブ
住所:埼玉県川口市東川口2-22-23

【問い合わせ先】
ポゴナクラブジム
TEL:048-294-9423
HP:http://pogonaclub.com/
Mail:pogona.fitness@gmail.com

フィットネス
TEL: 080-2210-0483
HP:http://pogonaclub.com/fitness/
Mail:pogona.fitness@gmail.com